最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3392 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。
所論は、原判決は憲法三七条一項に違反することを主張するが、論旨主張の「公
平な裁判所の裁判」というのは、構成その他において偏頗の惧のない裁判所の裁判
という意味であつて、所論の非難は採るを得ない。(昭和二二年(れ)一七一号同
二三年五月五日大法廷判決参照)なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -